9月2日(日)は2018年度年輪の会第1回研修会だった。 [研修会]
9月2日(日)は2018年度年輪の会第1回研修会だった。
テーマは「高齢精神障害者の精神保健・福祉について」
講師:特定非営利活動法人よりどりみどり みどり工房吉本 恵氏
①介護保険制度について
訪問系サービス ・訪問介護・訪問看護・訪問入浴介護・居宅介護支援等
通所系サービス ・通所介護・通所リハビリテーション等
短期滞在系サービス ・短期入所生活介護等
居住系サービス ・特定施設入居者生活介護・認知症共同生活介護等
入所系サービス ・介護老人福祉施設・介護老人保健施設等
②日常生活支援総合事業/地域権利擁護事業について
*実施主体:都道府県・指定都市社会福祉協議会
窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等で実施
*本事業に基づく援助の内容は、次に掲げるものを基準とします。
・福祉サービスの利用援助
・苦情解決制度の利用援助
・住宅改造、住居家屋の貸借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の
行政手続きに関する援助等
*上記に伴う援助の内容は、次に掲げるものを基準とします。
・預金の払い戻し、預金の解約、預金の預金の預け入れの手続等利用者の日常生活
費の管理(日常的金銭管理)
・定期的な訪問による生活変化の察知
③成年後見人制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、
不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話の為に介護などの
サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたり
する必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、
悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々
を保護し、支援するのが成年後見人制度です。
成年後見人制度は、大きく分けると、法廷後見制度と任意後見制度の
2つがあります。
また、法廷後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、
判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等
(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して
契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり
本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることにによって、
本人を保護・支援します。
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